任意後見契約の発効のタイミング

今まで多くの任意後見契約の締結に関わってきたこともあり、

以前、ご依頼いただいた方から「不動産を売却したいのだけど、そろそろ任意後見契約を発動させた方が良いのでしょうか?」とご相談を受ける機会が増えて参りました。


そもそも、条文上は、委任者の判断能力が不十分な状況になったら任意後見契約を「発効させなければならない。」となっているはずです。


とはいえ、事故や病気で急に判断能力が低下したような場合を除き、

受任者である親族などがその「不十分な状況」を見極めるのは難しい判断となることが多いのではないでしょうか。


一人で悩まず、発効のタイミングも司法書士等にご相談されると良いと思います。

司法書士・法学博士 石田健悟

石田司法書士・行政書士・社会保険労務士合同事務所~資産承継・相続対策・事業承継・企業顧問~

当事務所は、2代、3代先を見据えた資産承継・事業承継・相続対策について、遺言、民事信託、任意後見などを駆使し、一つ一つの案件ごとにオーダーメイドの枠組みを策定し・ご提案しています。