離婚~まだ住宅ローンが残っている場合~

結婚を機にマイホームを購入したものの、離婚することになった場合、

住宅ローンの残債が多いと、とても難しい問題を抱えることになります。


(気軽に『売却して現金を分けましょう』といっても、売却金額よりローンの残債が多いようでは一筋縄ではいきませんのでご用心^^;)


たとえば、夫名義のマイホームで、夫が住宅ローンの債務者となっているが、離婚後は学区の関係もあり、そこに妻と子どもが住み続けるという場合、


(実際は、ex.『マイホームが夫婦の共有名義』、『マイホームの底地が妻の父母名義』、『マイホームの一部を妻が店舗として使用している』、『夫婦で連帯債務・連帯保証関係にある』『夫が失業していてそもそも今のローンの返済が滞っている』…etc.とにかく事情がより複雑なケースとなることが多いです。)


そのままだと、

夫は、自分が住んでいない家の住宅ローンを返済し続けることになります。

(現状、妻が、夫名義の返済用の通帳に月々の返済額を入金することで、実質的にローンを負担しているケースも多々ありますが、その場合も夫の組んだローンという意味に違いありません。)


仮に、夫が再婚して、新しい妻とのマイホームを購入するために住宅ローンを組みたくても、基本的に住宅ローンは同じ人が同時に複数組めるものではないので、それが叶わなくなることが予想されます。


妻が、就業していて、個人の信用で新たに住宅ローンの審査をパスできるようであれば、離婚を機に、妻が単独で新たに住宅ローンを組み、夫からマイホームの名義を取得し、夫は残債を完済する、ということもできます。

もちろん、夫に資金的な余力がある場合は、妻の借入金額を軽減するために、夫にはある程度まとまった額を繰り上げ返済してもらった上で、取り組むことも考えられます。(この理由付けには、工夫が必要ですが。。)


妻が、親族などから金銭的な援助が見込める場合も同様の手法が使えます。

(リセット型、不動産売買に近いイメージです(^^;)


ただ、そうはいっても、結婚・出産を経て専業主婦となり、

『離婚してもすぐに経済的に自立できない。』『資金援助のメドがない。』という場合は、離婚前に相談を受ける過程で、就業実績を積むにはどうしたら良いか、というアドバイスをすることもあります。


ここまで来ると、もう法律だけの話ではなく、あらゆる分野の知識をフル活用です。

(そこで、離婚・住宅ローンなどに対応できる㈱ミライニを創ったということもあります。)


離婚後の夫婦の関係、経済事情に応じて、どのような資金の枠組みを組むか、それを踏まえてどのような離婚後の財産の取り決めをするか、というのはケース・バイ・ケースです。


できるだけ、早めにご自身の置かれた現状を把握された方が良いと思いますので、思い立った際は、お気軽にご連絡ください^^

司法書士・法学博士 石田健悟

石田司法書士・行政書士・社会保険労務士合同事務所~資産承継・相続対策・事業承継・企業顧問~

当事務所は、2代、3代先を見据えた資産承継・事業承継・相続対策について、遺言、民事信託、任意後見などを駆使し、一つ一つの案件ごとにオーダーメイドの枠組みを策定し・ご提案しています。