交通事故~弁護士費用特約のススメ~
今回は、自動車保険の「弁護士費用特約」についてです^^
実は、司法書士でも簡裁訴訟代理等認定を受けていると訴額140万円以下の事件については、この特約が適用できます。
たとえば、
「信号待ち中に追突されて、ケガを負った。」ケースで、
「相手方保険会社から提示された慰謝料金額が低いように感じる。」と、慰謝料を増額する示談を法律家に任せたい。
また、
「交差点内で車同士で衝突してしまって、過失割合で揉めている。」ケースで、
過失割合の示談について法律家に任せたい。
などなど。私も様々なケースの示談をこの弁護士費用特約を利用された方からご依頼いただいております。
内容は、保険会社ごとに多少異なるかもしれませんが、大筋、
1 自分の知っている法律家(弁護士・司法書士など)に示談・訴訟代理を依頼できる。
2 費用は、自分の加入している保険会社が負担するので、ほとんどの場合、自己負担0円。
3 弁護士費用特約を利用するだけでは、保険の等級に影響はない。
ということで、交通事故でお困りの際はご自身が加入している保険会社に気軽に
「弁護士費用特約をつかって司法書士の○○さんに示談代理をお願いしたいです。」と、
お伝えいただければ、そのように依頼できます(^-^)
わたくし、本来的には、資産承継・相続対策専門のはずが、
いつの間にか、かなりの件数ご依頼いただくようになり、すっかり交通事故示談が得意になってしまいました(^^;
過失割合や慰謝料金額で揉めたり、納得のいかないという場合はお気軽にお声かけ下さい(^-^)
司法書士・法学博士 石田健悟
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